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WorkOn サービス規約

このページでは、WorkOnのサービス規約をご案内します。「個別サービス等の利用条件について」は、「個別サービス等の利用条件について」をご参照ください。


WorkOn サービス規約

本規約は、株式会社 LegalOn Technologies(以下「当社」といいます。)が提供する 「WorkOn」(以下「本サービス」といいます。)の利用に対して適用されます。契約者は、 本規約に同意いただくことによって、本サービスの利用が可能となります。 

第 1 条(用語の定義) 

(1) 「契約者」
当社との間で本サービスの利用に関する契約を締結した者 

(2) 「利用者」 
契約者が本サービスを利用する者として承認した者 

(3) 「本契約」 
当社と契約者との間で成立する本サービスの利用に関する契約 

(4) 「個別サービス等」 
本サービスの個別サービス、モジュール、機能又はオプションとして当社が指定し たもの。なお、個別サービス等も本サービスに含まれます。 

(5) 「個別規約」 
個別サービス等に関して当社が別途定める申込書、利用規約及び利用条件等。なお、 「個別サービス等の利用条件について」も含まれます。 

(6) 「契約者データ」 
利用者が本サービス上に入力又はアップロードしたデータ、メッセージ、コメント 及び検索キーワード並びにその他契約者又は利用者が本サービス上に入力又は連携 したデータ 

(7) 「契約者データ生成物」 
契約者データから二次的に生成したデータ、データセット及び学習済みモデル等

(8) 「子会社」 
法人が他の法人等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他 の法人等(法人がその議決権の過半数を有する法人も含みます。)。子会社である 旨を公表又は明示している場合においては当該法人も子会社とみなします。

(9) 「親会社」 
法人を子会社とする法人並びに法人等が他の法人の財務及び事業の方針の決定を支 配している場合における当該法人等。親会社である旨を公表又は明示している場合 においては当該法人も親会社とみなします。 

(10)「関連会社」
法人が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の法人の 財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合 における当該他の法人等(法人がその議決権の 20%以上を有する法人も含みま す。)。関連会社である旨を公表又は明示している場合においては当該法人も関連 会社とみなします。

第 2 条(本規約への同意) 

1.契約者は、本規約に同意し、従わない限り本サービスを利用することはできませ ん。 

2.契約者が利用を希望する個別サービス等その他のサービスに関して個別規約がある 場合、契約者は、別途、当社の定める手続に従い、個別規約に同意しなければ、当 該サービスを利用することはできません。 

3.個別規約に本規約と異なる定めがある場合には、当該定めの限りにおいて、個別規 約が優先されます。 

第 3 条(本規約の改定及び変更) 

1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約及び個別規約の内容を変更又は追加 できます。 

2.当社は、前項に基づき本規約及び個別規約の内容を変更する場合、当該変更の効力 が発生する日の 2 週間前までに、変更後の本規約及び変更の効力が発生する日を当 社のウェブサイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により契約者に通知し ます。 

3.前項に基づき通知された本規約及び個別規約の変更の効力が発生する日以後に、契 約者が本サービスを利用した場合、契約者が当該変更に合意したとみなします。 

第 4 条(本サービスの内容及び性質) 

1.当社は、契約者に対して、別途定める契約期間において本サービスを提供します。

2.契約者は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる環 境を整え、維持します。 

3.当社は、契約者の法務業務及び社会保険労務士法第 2 条に定める業務を代行せず、 又は法律事務の取り扱いを受託しません。契約者は、本サービスの利用にあたり、 これらの業務を当社に委託することはできないことを理解した上で本サービスを利 用します。 

第 5 条(契約期間) 

本契約の契約期間は、所定の方法により別途定めます。ただし、契約者又は当社のいずれかから 1 か月前までに当社が定める方法により本契約を更新しない旨の通知がなされ ない限り、本契約は、同一条件(別途これと異なる合意をした場合は除きます。)にて自 動的に更新され、以後も同様とします。 

第 6 条(本サービスの料金) 

1.契約者は、当社に対し所定の本サービスの料金を支払います。なお、支払いに必要 となる振込手数料その他の費用は、契約者が負担します。 

2.契約者が、本サービスの料金を所定の支払期日を過ぎてもなお支払わない場合、契 約者は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年 3.0%の利率 で計算した金額を遅延損害金として支払います。 

3.契約期間中に本契約の全部又は一部が終了した場合であっても、契約者は、本サー ビスの料金の全部を支払わなければなりません。契約者は、本契約の全部又は一部 が終了した時点で、本サービスの料金のうち期限が到来していないものについても、 直ちに消費税とあわせて支払う義務を負います。また、契約者は、既に支払い済み の本サービスの料金の返還を求めることはできません。 

第 7 条(アカウント情報の管理) 

1.契約者は、アカウント情報について、第三者に開示、貸与、漏洩すること又は利用 されることがないよう自らの責任で管理します。 

2.契約者は、アカウント情報について不正利用された事実を発見した場合、速やかに 当社に通知します。 

第 8 条(個人情報の取扱い) 

当社は、個人情報について、当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバ シーポリシー」といいます。)に従い、適正に取り扱います。 

第 9 条(特定個人情報) 

契約者は、本サービスを利用して、利用者の行政手続における特定の個人を識別するた めの番号の利用等に関する法律に定める個人番号(以下「個人番号」といいます。)を含 む情報を保管・管理することができます。ただし、当社は、個人番号を含むデータへの アクセスを技術的・組織的に制限しており、本サービスの提供、保守、改善等の目的で あっても、原則としてこれを取り扱いません。契約者は、利用者の個人番号の入力、保 管、管理等に関する一切の責任を負うものとします。 

第 10 条(機密保持義務)

1.契約者及び当社は、本サービスの利用に関し、相手方から開示された文書、電磁的 データ、口頭その他形式の如何を問わず秘密の表示又は明示若しくはその範囲の特 定の有無にかかわらず、本サービスの導入に関して開示された相手方の技術上、営 業上又は経営上の情報(以下「機密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩 してはなりません。ただし、次の各号の情報は、機密情報に該当しません。 

(1) 開示を受けた時、既に保持していた情報 

(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報 

(3) 開示を受けた後、自己の責に帰さない事由により公知となった情報

(4) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報 

(5) 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報 

2.契約者及び当社は、機密情報を、本サービスの利用又は提供のために必要となる役 職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず、契約者又は当 社の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、外部アドバイザー等であって 機密保持義務を負う者にのみ開示でき、かつ本サービスの利用又は提供する目的以 外の目的には利用させません。 

3.契約者及び当社は、本サービスに関する契約が終了し、相手方の求めがあった場 合、機密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報 を再利用できない方法をとり、相手方からの求めに応じて廃棄証明書を提出しま す。 

4.契約者又は当社は、法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された場合、 必要な範囲で機密情報を公開又は開示することができます。 

5.当社は、当社並びに契約者の親会社、子会社及び関連会社に対して契約者が当社の 本サービスを利用している事実を開示する場合があります。 

第 11 条(データの所在) 

契約者データ及び契約者データ生成物を含む本サービスに関するデータは、当社が管理 するサーバー及び当社が利用するクラウドプラットフォームに保存され、当社の責任の もとで管理します。なお、当該クラウドプラットフォームにおける個人データの取り扱 いについて、別段の定めがある場合は、別紙「第三者サービスのデータ保護追加契約」 に定めます。 

第 12 条(契約者データ等に関する当社の責任) 

1.当社は、契約者データ及び契約者データ生成物について、第三者がアクセスできな いよう厳重に管理し、第三者に開示又は提供しません。ただし、契約者データ生成 物については、当社の子会社に提供する場合があります。なお、疑義を避けるため に付言すると、これは、契約者データ生成物として取り込まれる過程において機械学習を伴う場合であっても、契約者以外の当社の顧客を含む第三者に契約者データ が開示又は提供されること及び子会社以外の第三者に契約者データ生成物が開示又 は提供されることが一切ないことを意味します。なお、当社は、これらを契約者又 は利用者を特定しえない抽象的な情報に処理した統計情報については、第三者に開 示又は提供することができます。 

2.当社は、契約者データ及び契約者データ生成物について、本サービスを含む当社又 は当社の子会社若しくは関連会社のサービスの提供(顧客提案及びユーザーサポー トを含みます。)、運用、機能改善、精度向上、その他開発のために利用します。 契約者データ及び契約者データ生成物に契約者の著作物が含まれる場合であって も、契約者は、著作者人格権を行使できません。 

3.当社は、契約者に対して、本契約の終了後において、契約者から契約者データの廃 棄請求があった場合、契約者データを速やかに廃棄し、契約者からの求めに応じ て、廃棄証明書を提出します。なお、当社は、契約者データ生成物については廃棄 することができません。そのため、当社は、契約者データ生成物について、本契約 の終了後も、本条の定めに従い責任を負います。 

4.当社は、契約者データ及び契約者データ生成物に個人情報が含まれる場合、当社が 別途定めるプライバシーポリシーに則り厳重に管理します。 

5.当社は、契約者データを当社指定の期間を越えてバックアップする義務を負いませ ん。契約者データの保持期間及びその削除方法等は、当社が別途定めます。 

第 13 条(利用履歴の取得) 

当社及び当社の子会社若しくは関連会社は、利用者の本サービスの利用履歴(ログイン 状況及びアクセスしたコンテンツ又は参照順等の行動履歴を含みます。)を取得すること ができ、それらを前条第 2 項に定める目的以外で使用しません。なお、当社は取得した 情報に個人情報が含まれる場合は、当社のプライバシーポリシーに基づき管理します。 

第 14 条(業務委託先に関する当社の責任) 

第 12 条第 1 項の定めにかかわらず、当社は、第 12 条第2項に定める目的の範囲で、当 社の業務を第三者に委託することができ、当社の業務委託先は、契約者データ及び契約 者データ生成物にアクセス又は利用することがあります。この場合、当社は、当該委託 先に対して、当社が契約者に対して負担する義務と同等以上の義務を課し、当該委託先 の義務違反について一切の責任を負います。 

第 15 条(損害賠償) 

1.契約者及び当社は、本規約又は個別規約に違反することにより、又は本サービスの 利用に関連して、相手方に損害を与えた場合、相手方に対しその損害のうち、特別な事情から生じた損害(当社又は契約者が損害発生につき予見し、又は予見し得た 場合を含みます。)を除く、直接かつ通常の損害を賠償しなければなりません。

2.前項の定めにかかわらず、本規約又は個別規約の違反又は本サービスに関連して、 契約者及び当社が相手方に損害を与えた場合における損害賠償額は、損害発生時に おいて、当社が契約者から受領した過去 1 年分の本サービスの料金の累積額を上限 とします。ただし、導入初期費用等がある場合はこれらを除きます。また、契約者 が個別サービス等を複数利用している場合においては、当該損害の起因しない個別 サービス等の料金も除きます。 

3.契約者は、自己の責任において本サービスを利用し、当社は、契約者による本サー ビスの利用に起因して、契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。 4.第1項及び第2項の定めは、当該損害が、契約者及び当社による故意又は重大な過 失に基づく場合には適用されません。 

第 16 条(禁止行為) 

契約者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

(1) 契約者以外の第三者にアカウント情報を開示、貸与又は提供する行為

(2) 他人のアカウント情報を使用する行為又はその入手を試みる行為

(3) 第三者に対して、本サービスの全部又は一部の機能に対するアクセス権を付与する 等の方法により、本サービスの転売、再販売、サブライセンス、その他商業目的で 利用する行為 

(4) 本サービスの全部又は一部に含まれるコンテンツ等を不特定の第三者に販売、配 布、又は譲渡すること、及びインターネット等において閲覧又はダウンロード可能 とする等公衆送信する行為、その他契約者自身の業務以外の目的で利用する行為

(5) 商業目的であるか否かを問わず、本サービスの操作画面及び製品画面を不特定又は 多数の第三者(契約者の役職員を除きます。)に開示又は公開する行為

(6) 当社又は他の契約者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、 名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起す る行為を含みます。) 

(7) 自己又は自己の役員、従業員その他第三者をして国内外において本サービスを構成 する技術等に関し特許申請その他知的財産権を設定する行為 

(8) 自己又は自己の役員、従業員その他第三者をして国内外において本サービスの類似 製品を開発又は提供する行為 

(9) 自己又は自己の役員、従業員その他第三者をして本サービスに関するノウハウ、特 許権その他のあらゆる知的財産権等を当社又は当社の子会社若しくは関係会社等と 争う行為 

(10)当社の事前の承諾を得ることなく、自己又は自己の役員、従業員その他第三者をして特別な利用条件及び個別承諾の内容等を第三者に開示する行為 

(11) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報を当社及 び本サービスに送信する行為 

(12)本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラ ッキング行為、改ざん行為、その他本サービスに支障を与える等の行為

(13)本サービスに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等 を実施する行為 

(14)当社の事前の承諾を得ることなく、当社が別途指定する国又は地域において、本サ ービスを利用する行為 

(15)法令(国内外の自己に課せられる法令を含む。)及び公序良俗に違反する行為

(16)その他、本サービスに関して虚偽の内容を含む情報を第三者に伝達する等、当社の 信用を毀損する行為、当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為、 他の契約者その他の第三者による本サービスの利用を妨げる行為等、前各号に準ず る行為 

第 17 条(サービス停止) 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を 停止又は中断することができます。この場合において、当社は契約者に対して、できる 限り事前に通知するよう努めます。なお、当社は、かかる場合によって契約者に生じた 損害について一切の責任を負担しません。 

(1) 本サービスに係るコンピュータシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行 う場合 

(2) コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合 

(3) 火災、停電、天災地変、重大な疫病、戦争、暴動、内乱及びテロリズム、又は法令 若しくは規則等の改正等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合

(4) 国外における本サービスの利用が、当該国又は地域において法令上の懸念が生じた 場合 

(5) その他、当社が本サービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合 

第 18 条(サービス終了) 

1.当社は、やむを得ない事由がある場合には、本サービス提供終了予定日の 3 か月前 までに契約者に通知したうえで、本サービス提供を終了することができます。この 場合において、本契約は将来に向かって終了します。 

2.前項の場合、第 6 条(本サービスの料金)第 3 項の定めにもかかわらず、契約者 は、消費税を含む残期間分の本サービスの料金の支払い義務がある場合はこれを免 れ(月額払いの場合)、当社は、消費税を含む残期間分の本サービスの利用料の支払いを受けている場合には、契約者に対してこれを返還します(一括前払いの場 合)。 

第 19 条(当社の免責) 

1.当社は、本規約に責任を負う旨を定める場合を除き、一切の責任を負いません。

2.当社は、契約者の送信した情報にコンピュータウィルスが含まれる等、本サービス に支障をきたす事態が生じると判断した場合、当該情報を削除することができ、こ れにより契約者に生じた不利益、損害については、責任を負いません。 

第 20 条(解除) 

1.当社は、契約者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は 催告することなく、契約者による本サービスの利用を一時的に停止し、又は契約者 との間で締結した全部又は一部の契約を解除することができます。 

(1) 本規約又は個別規約の条項に違反した場合 

(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しく はこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 

(3) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受け た場合、又は電子交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合 (4) 営業を廃止したとき、又は清算にはいったとき若しくはそれらの恐れがある場合 (5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 

(6) 租税公課の滞納処分を受けた場合 

(7) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 (8) 当社が、契約者が当社に通知した連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連 絡したにもかかわらず、連絡が取れない場合 

(9) 合併、営業の全部又は重要な部分を他に譲渡した等により経営環境に大きな変化 が生じた場合 

(10)契約者が本サービスを利用しない意思が明確である場合 

(11)その他、契約者の信用に不安が生じる、当社の取引基準に照らし不適格である等、 前各号に準ずる事由が生じた場合 

2.契約者は、前項各号に該当した場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対す る一切の債務を弁済します。 

3.当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の 責任を負わず、契約者は、本サービスの利用にかかる対価の返還及び支払い義務の 免除を請求することはできません。 

第 21 条(差止め)

契約者及び当社は、相手方が、本規約又は個別規約の条項に違反し、又は違反するおそ れがある場合には、契約者の行為の差止め、又はその差止めに係る仮の地位を定める仮 処分を申し立てることができます。契約者及び当社は、これにより相手方に生じた損害 について一切の責任を負いません。 

第 22 条(知的財産権) 

1.契約者及び当社は、本サービスを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物、商標、 商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの、及び営業秘密その 他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意 匠権、著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)、商標権 を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。 

2.当社は、本サービスの提供にあたり、契約者に対して、ソフトウェアに含まれるプ ログラム及びモデル等に関する権利について譲渡及び移転しません。 

第 23 条(商標及びロゴ等の取扱い) 

1.契約者及び当社は、相手方の事前の承諾なしに、相手方の商標、ロゴ及びサービス マーク等(以下、これらをあわせて「商標等」といいます。)を使用してはならず、 かつ、相手方の商標等に類似する商標等を使用することはできません。 

2.本サービスに第三者の商標が含まれる場合、契約者は、当社の事前の承諾なしに、 当該第三者の商標等を使用してはならず、かつ、当該第三者の商標等に類似する商 標等を使用することはできません。 

第 24 条(本サービスの変更等) 

1.当社は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変 更又は追加することができます。当社は、これにより本サービスのすべての機能及 び性能が維持されることを保証しません。 

2.当社は、天災、法令又は規則の制定又は改廃、当社が利用する第三者サービスの仕 様、その他の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には、第 15 条 (損害賠償)の定めにかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害に ついて一切の責任を負担しません。 

第 25 条(保証) 

当社は、本サービスが、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証しま す。 

第 26 条(反社会的勢力の排除)

1.契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を 経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業及び団体、総会屋等、社会運動等 標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢 力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを 表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有す ること 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしている と認められる関係を有すること 

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべ き関係を有すること 

2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為 を行わないことを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方 の業務を妨害する行為 

(5) 反社会的勢力に利益を供与する行為 

(6) その他前各号に準ずる行為 

3.契約者又は当社は、相手方が前各項に違反した場合には、相手方に対して何らの催 告をすることなく本契約及び当社と契約者の間にて締結されたすべての契約を解除 することができます。 

4.契約者及び当社は、前項により契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたと してもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。 

第 27 条(贈収賄の禁止) 

契約者及び当社は、自ら又はその各関連会社並びにそれぞれの従業員、取締役、役員、 下請業者及び代理人をして、他者に何らかの利益を申し出、約束、若しくは付与せず、 自らに適用される汚職行為防止に関する法、規則、規制及び制令に違反する財務上その 他の利益を要求せず、その受領に同意せず若しくはこれを受け入れません。 

第 28 条(連絡及び通知)

契約者及び当社から相手方に対する通知又は意思表示は、電子メール又はその他当社の 定める方法により、当該通知又は意思表示の発信によってその効力が生じます。 

第 29 条(地位の譲渡等) 

契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約若しくは個別 規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他 の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分 割その他の組織再編による場合はこの限りではありません。 

第 30 条(存続条項) 

契約者と当社間において本契約が終了した場合でも、第8条(個人情報の取扱い)、第10 条(機密保持義務)、第 11 条(データの所在)、第 12 条(契約者データ等に関する当社 の責任)、第 13 条(利用履歴の取得)、第 14 条(業務委託先に関する当社の責任)、第 15 条(損害賠償)、第 22 条(知的財産権)、本条(存続条項)、及び次条(準拠法及び合 意管轄)は有効に存続します。 

第 31 条(準拠法及び合意管轄) 

本規約及び個別規約の準拠法は日本法とし、本規約及び個別規約に起因し又は関連する 一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄 裁判所とします。 

第 32 条(協議解決) 

当社及び契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約若しくは個別規約の解釈に疑義 が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図ります。 


附則 
2025 年 6 月 4 日 制定・施行
2025 年 12 月 5 日 改定
2026 年 4 月 1 日 改定